労務の事務処理
労務相談
商工会では、みなさまの企業にお勤めの従業員の福利厚生のために、社会保険、労働保険、退職金などについて、ご相談にのり、アドバイスをしています。
労働保険の事務代行(労働保険事務組合)
従業員を一人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、全て労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きが煩わしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。
事務委託すると、事務処理が軽減されるだけでなく、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。
労務の事務委託について
労働保険とは?
政府が管理、運営する強制的な保険。労災保険と雇用保険、2つの保険から成り立っています。労働保険は、「労働者を1人でも雇っている場合、事業主は加入手続を行って、保険料を納付しなければならない。」と、法律で定められています。
パートやアルバイトも対象
労災保険については、パートやアルバイトなどの短時間労働者も対象になります。雇用保険については、所定労働時間(契約で定めている時間)が週20時間以上の場合など、一定条件を満たしていれば、被保険者となります。
労災保険と雇用保険
◇労災保険は、業務災害や通勤災害に対しての補償。
◇雇用保険は、失業した場合の給付です。
※労災保険は、一般の保険と異なり、一定の条件に満たない事業所は何回使っても保険料は上がりません。
労働保険の加入手続きを怠った場合
さかのぼって、労働保険料が徴収されます。さらに、追徴金が加入していなかった期間に応じて課せられます。
また、加入手続きを行っていない期間に、労働災害が発生した場合、労災保険給付にかかった費用の全部又は一部が徴収されてしまいます。労働保険は、4月1日〜翌年の3月31日までを1つの年度としています。そのため、毎年、年度更新の作業があります。
お仕事でのケガには、労災保険を
労災保険制度は、業務又は通勤が原因の傷病に対して支給される制度です。
健康保険は、業務又は通勤が原因でない傷病に対して支給されるものなので、業務災害・通勤災害には必ず労災保険を使用してください。
労働保険事務組合とは?
事業主の委託を受けて、労働保険の事務処理を事業主に代わり行う団体です。
委託できる事務の範囲
・概算、確定保険料の申告および納付に関する事務。
・特別加入の申請等に関する事務。
・雇用保険の被保険者に関する事務。(資格取得、喪失、離職票作成等)
・その他、労働保険に関する届出。
※印紙保険料に関する事務、雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、事務組合には委託できません。
委託のメリット
・労働保険料の金額にかかわらず、3回に分割して納付できる。
→通常は、概算保険料が40万円以上でないと分割できない。
・事業主や家族従事者も、労災に加入できる。(通常は加入できない)
→通常、個人事業の事業主や家族従業員、法人の役員は労災保険に加入できない。
・面倒な申告や納付等の事務が省略化される。(納付はすべて口座振替)
→従業員に支払った給料の額を1年分、月別にまとめて記入するだけ。
その他、新規従業員雇用時や従業員退職時の資格取得・喪失の手続き等の労力・コストを削減。
労働保険事務委託時のスケジュール予定
| 時期 | 事業主の行うこと | 提出先 |
| 4月下旬〜5月上旬 | 「賃金等の報告」の用紙に前年度に、従業員に支払った給料を月別に1年間分記入して提出。※1 | 商工会へ |
| 7月上旬 | 第1期分労働保険料 引き落とし | |
| 10月下旬 | 第2期分労働保険料 引き落とし | |
| 1月下旬 | 第3期分労働保険料 引き落とし |
※1 建設業など、工事請負の事業がある方は、その他に記入していただく書類があります。
*労働者の雇用・退職、事業所の移転・社名変更等があった場合は、随時、商工会へ報告して下さい。
事務委託手数料
従業員数が
5人未満… 年間 3,000円
5人以上… 年間 5,000円
*茂木町商工会(労働保険事務組合)の場合、会員に加入していただくことになっておりますので、 非会員の方は、委託と同時に商工会への加入もお願いしております。 その場合、商工会への加入金と年会費もかかりますのでご注意ください。


